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A.同じです。地域によって水質は異なりますが、すべて基準値の範囲内でなければなりません。
A.WHO(世界保健機関)の飲料水水質ガイドラインが参考にされています。決めているのは厚生労働省です。
A.採水から浄水、各家庭へ給水する家庭で水質は変わります。水源と浄水場、給水栓(蛇口)の3カ所で検査されています。東京都の場合、約60カ所の水源と131カ所の給水栓でチェックされています。浄水場では自動検知器が、各工程の水質を監視しています。
A.適合を義務づけられているのが51項目。細菌や大腸菌、カドミウム、水銀、ヒ素、トリハロメタンなど、有害物質の含有基準が定められています。また、必須条件ではありませんが、「水質管理上留意すべき項目」もあります。たとえば、消毒のために付加する残留塩素は1mg/L以下の目標値となっています。
A.1リットルあたりに含まれる物質の重さです。たとえば上記の残留塩素の例ならば、1リットルの水に対して含まれる塩素は1mg以下。ごくわずかな量です。
A.自治体の水道局のホームページをチェックしてみてください。また、心配な方は水道局に相談すれば、自宅の水質検査をしてくれる可能性もあります。
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